東京経済大学文化会会則
- 昭和33年4月21日制定
昭和46年6月17日改正施行
昭和47年6月1日改正施行
昭和52年11月15日改正施行
平成16年11月12日改正施行
平成21年12月18日改正施行
平成25年11月8日改正施行
平成26年10月17日改正施行
平成27年7月10日改正施行
平成28年7月22日改正施行
平成29年10月27日改正施行
平成29年11月10日改正
令和元年5月17日改正施行
令和4年7月8日改正施行
令和4年11月5日改正施行
第1章 総則
第1条 当会は、東京経済大学文化会と称し、本部を東京経済大学に置く。
第2条 本会は、東京経済大学文化会に属する文化部をもって組織し、その構成員の自治により運営する。
第3条 本会は、学術、芸術など文化に関する諸問題について広く知識を求め、深く専門を極め、学生生活全般の充実に務め、併せて学内各団体の連絡、協調を図り、本学発展に資することを目的とする。
第2章 会員及び部
第4条 会員は、第3条に規定するごとく本学における文化向上に寄与することを目的とし、各々の部に於いて最大限の努力を果たすことを義務とする。
第5条 各部は、その目的により自由に活動する権利を有するが、他団体を阻害したり、全体の秩序を乱したりするような行動は許されない。
第6条 各部は、必要な会則を定め、専任教職員を顧問の任に迎えなければならない。
第7条 各幹事は、会員名簿、会則、年間基本方針を毎年本部に提出しなければならない。
第8条 会員及び部は本部役員からの必要な指示には従わなければならない。
第9条 加盟部区分
(1)特別加盟部に以下の権利を認める。
(ア)本会に関する行事費などの支援
(2)本加盟部は本会からの支援を受けることができる。
(3)準加盟部には以下2点の権利が認められない。
(ア)幹事会、その他本会会議における議決権
(イ)分配金、行事援助金、諸行事参加費など本会からのすべての会計支援
(4)加盟部は、やむをえない事情により部の運営が困難となった場合、後述の45条の規定を満たす場合に限り凍結部となる権利を有する。
第10条 兼部
(1)兼部に関しては各部の会則に準じ各部に判断を委ねる。
(2)該当する部活幹事は兼部者を毎年本部に報告しなければならない。
(3)各部内において該当部員は幹事、会計、本部役員の任に就いた場合は、もう一方の部でこれを兼任することはできない。
(4)問題ありと本部が判断した場合、本部は兼部を停止する権限を持つ。
第3章 執行機関
第11条 本部は、文化会の最高執行機関であり、本学の文化向上を目的とし、その構成は、下記の人員を原則とする。尚、会長、副会長、企画局局長、会計局局長、総務局局長、活動審査長は第8章にて定める方法により任命され、各局局員、会計監査、会計補佐、議長、活動審査員は第9章にて定める方法により任命される。また、本部役員は各部の幹事、会計、副幹事と兼任することは認めない。
会長 1名 副会長 3名
企画局 局長 1名 局員 5名以上
会計局 局長 1名 局員 5名以上
総務局 局長 1名 局員 5名以上
会計監査 1名
会計補佐 1名
会計補佐 1名
議長 1名
活動審査長 1名 副審査長 2名
審査員 必要数
第12条 本部は、年間基本方針を定め、幹事会に計り承認を得なければならない。
第13条 本部は外部団体との協調及び本会加盟部の強化発展のために寄与しなければならない。
第14条 不慮の事態により特定の役員または委員がその任務を全うできなくなってしまった場合、本部は必要に応じて新たにその人員を選出することができる。
第15条 本部役員の任期は、1年とする。
第16条 本部役員は、幹事会で議決権を有しない。
第17条 本部役員の主な任務は、次の様に定める。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。さらに会務円滑なる運営の為、本部役員及び各委員会を指揮監督し、その責任と権利を有する。
(2) 副会長は、各担当に分かれ会長を補佐し、会長に事故ある場合は、これを代行する。
(3) 企画局は主に本会の活動成果周知のため、諸企画の立案及び執行にあたる。
(4) 会計局はその年度の収支を明細に記載し、幹事会において決算報告を行い、併せて各部に対する会計監督を中心に行う。
(5) 会計監査は会計局の監査と円滑な業務の補助を行う。
(6) 総務局は主に本会所属部間の連携強化のため、諸計画の立案及び執行にあたる。
(7) 各局の局員は、局長の指示に従わなければならない。
(8) 活動審査会は本会所属部の活動促進に努め、加盟・除盟・凍結審査を行う。また、本部における書記を兼任するものとする。
(9) 議長は主に幹事会、会計会議の進行を行う。
第4章 委員会
第18条 本部は必要に応じて各委員会を設置することができる。尚、委員会設置に関しては、本部役員が1名以上参加することを要し、幹事会の3分の2以上の賛成を得て承認されなければならない。また各委員会は本部直属とし、その設置目的に応じて活動する。
第19条 実行委員長各委員会に所属する幹事もしくは本部役員の中から1名を選出する。尚、本部役員である局長と 実行委員長は所属部活が異なる者とする。
第5章 会計及び予算配分
第20条 会計年度は、4月1日より始まり翌年3月31日をもって終了する。
第21条 必要な経費は下記のものをもってこれに充てる。
(1)本学学生の納付したる文化会費(2)寄付金
第22条 予算及び決算に関する報告書は、幹事会に提出し、出席の3分の2以上の賛成をもって承認される。
第23条 各部は、前年度の決算報告書、本年度の予算見積書その他本部より要請ありたる書類は、これを提出しなければならない。尚、書類不備の場合は予算折衝を行わないものとする。また、本会の会計における会計審査の最上位については公認会計士または税理士とする。
第6章 幹事及び幹事会
第24条 幹事は各部の最高責任者であり、それを代表するものである。
第25条 幹事会は本会の最高議決機関であり、原則として各加盟部幹事により構成される。
第26条 幹事会における幹事の発言の自由は、何人もこれを侵してはならない。
第27条 幹事会における議決及び進行は、議長が行うこととする。
(1)議長は発言権及び議決権を有しない。
(2)議長は各幹事の発言の自由を侵してはならないが、会の秩序を乱す者ありと認めた場合はその者を退場させる事ができる。
第28条 幹事会は、下記の事項を含む時、会長がこれを招集する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)運営方針及び行事計画に関する事項
(3)会長が必要と認めた場合
第29条 前条により招集される幹事会の日時、場所及び議題については、7日前までに提示されなければならない。但し、緊急の場合はその限りでない。
第30条 幹事会は、本会加盟部総数の4分の1以上の要求があれば、会長は7日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。
第31条 幹事会の成立は本会加盟部総数の3分の2の出席を要する。尚、招集後30分経ても定足数に満たない時は流会とする。
第32条 幹事会が流会した場合は、会長はこれを7日以内に再招集しなければならない。
第33条 前条により招集された幹事会は、本会加盟部総数の過半数の出席で成立する。
第34条 幹事会における議決権は、各部1票とする。
第35条 幹事会の議決は、出席幹事の3分の2以上の承認を要する。
第36条 幹事会の議決は原則として挙手をもって行う。
第37条 幹事が緊急なる議題を提示した場合、当日出席した幹事の過半数の承認を得て初めて議題としての資格を持つ。
第38条 本部役員に対し、幹事が瑕疵ありと認めた場合は、不信任案を本会加盟部総数の4分の1以上の連署をもって議長に提出することができる。不信任案が提出され議長より幹事会の招集ありたる場合は、会長は幹事会を開かなければならない。尚、不信任案成立は、出席幹事の3分の2以上の承認を要する。
第39条 前条の規定により不信任案が可決された場合は、幹事会が7日以内に第8章、第9章に基づいて新本部役員を選出しなければならない。
第7章 加盟・除盟・凍結部に関する規定
第40条 加盟・除盟・凍結部の審査は活動審査会が行うものとする。
第41条 答申案はそれぞれ加盟審査及び除盟審査が作成し、凍結部に関する答申案は活動審査長が作成する。
第42条 最終答申案は幹事会で議題として提出され、出席の3分の2以上の賛成をもって承認される。但し否決された場合手続きは無効となり当該部活は現状のまま活動を続けることとなる。
第43条 加盟審査
(1)未加盟団体から本会への加盟審査
加盟希望団体は本会則を承認した上で、加盟申請書、活動報告書、年間活動計画書、年間予算見積書、部員及び役員名簿、顧問承諾書の6点の書類を本部に提出する義務を負う。
(2)準加盟部から本加盟部への審査
準加盟部の加盟審査は準加盟部として活動を始めてから1年以上の部を対象とする。
(3)本加盟部から特別加盟部への審査
学内及び学外活動を行っている部を対象とし、本加盟部として活動を始めてから3年以上の部を審査する。
第44条 除盟審査
(1)中間答申
本加盟部から準加盟部、または本会脱会審査において、最終答申提出前にこれを幹事会にて提出する。但し著しい問題が発生した場合においてはこの限りではない。また中間答申は提出されてから1年以上の部を解除の審査対象とし、幹事会での答申提出をもって解除される。
(2)最終答申
全ての本会所属部を対象とする。
第45条 凍結部審査
凍結希望部が審査の対象である。有効期限は答申が提出されてから3年間とし、期限内に2名以上入部し、凍結解除の答申が幹事会にて提出された場合は準加盟部として活動を再開することができる。
第8章 選挙
第46条 本会所属部員は、本部役員に関する演説会、開票に立ち会い、発言する権利を有する。
第47条 本部役員改選の場合は、選挙管理委員会を設置する。
第48条 選挙管理委員会は、現本部役員任期満了前に選挙管理委員長が幹事会において承認されることにより成立し、選挙管理に関する一切の事務終了後解散する。
第49条 選挙管理委員会の権限
選挙管理委員会は、当選挙に関する一切の事務管理及び処理に当たり、選挙が円滑かつ公正に計れる様、権限と責任を有する。
第50条 選挙管理委員会の任務
(1)選挙日の決定
(2)立候補受付締切日の決定
(3)立候補者資格検査、立候補者不正摘発
(4)投票用紙等の投票管理
(5)結果報告
第51条 構成、構成員及び委員資格
(1)選挙管理委員長は構成員の選出及び選挙に関する事務運営の全ての権限を有する。
(2)委員構成は原則として、選挙管理委員長1名を含む7名以上とする。
(3)当委員は本会会員であり、文化活動に従事し、選挙管理任務を遂行し得る者とする。但し、前本部役員は資格を有しない。
第52条 立候補者は、所属部の承認を必要とする。
第53条 立候補者は立候補理由と意思表明を選挙管理委員会の決定事項に従い提出しなければならない。
第54条 立候補は1つの役職のみとし、同一部からの立候補は1名のみとする。尚、任期中の部活の移動により役職が同一部から2名以上でてしまう場合には、幹事会において、出席幹事数の3分の2以上の承認を得ることができれば認められる。
第55条 立候補の条件
同一部から同一役職、担当への2年連続立候補及び準加盟部からの立候補は認めない。尚、任期中に当該部活が準加盟になった場合はこれを理由に解任されることはない。ただし、会計局局長を務めた者は立候補できない。
(1)会長
会長に立候補可能な者は、前年度幹事もしくは局長を務めた者のみとする。
会長に立候補可能な者は、前年度幹事もしくは局長を務めた者のみとする。
(2)副会長
副会長に立候補可能な者は、前年度幹事もしくは局長を務めた者のみとする。
副会長に立候補可能な者は、前年度幹事もしくは局長を務めた者のみとする。
(3)企画局局長
企画局局長に立候補可能な者は、前年度局員を務めた者とする。
企画局局長に立候補可能な者は、前年度局員を務めた者とする。
(4)会計局局長
会計局局長に立候補可能な者は、前年度局員を務めた者とする。
(5)総務局局長
総務局局長に立候補可能な者は、前年度局員を務めた者とする。
総務局局長に立候補可能な者は、前年度局員を務めた者とする。
(6)活動審査長
活動審査長に立候補可能な者は、前年度幹事を務めた者とする。
活動審査長に立候補可能な者は、前年度幹事を務めた者とする。
第56条 選挙成立は、加盟部総数の4分の3以上をもって成立する。
第57条 演説会に於いては、前本部役員は発言権を有しない。
第58条 投票権はすべての加盟部各1票とし、投票権の範囲は、演説会出席加盟部の票のみ有する。
第59条 投票に関し、白紙は無効票となる。
第60条 投票は、即時開票とする。投票に関する一切の事務管理権は、選挙管理委員会が有する。
第61条 最終幹事会にて選挙管理委員会を発足し、その7日以内に演説会を行う。その後7日以内に選挙及び開票を行わなければならない。
第62条 立候補者が定員に達し、これを超えない場合は、投票総数の3分の2以上の信任をもって当選とする。しかし、立候補者が定員を超えた場合は、有効投票数の最大獲得者を当選とするが、同数獲得者が出た場合、立候補者は当選者が確定するまで演説をし、原則として当日中に再投票を行わなければならない。
第63条 演説会及び投票会場に於いて会の進行を妨げる者がいた場合、選挙管理委員長は、その者を退場させることができる。
第64条 選挙に於いて、会長、会計局局長を含む役員4名が決定した場合に本部を発足する。
第65条 選挙に於いて、役員が前条に達しない場合は、投票日より7日以内に補充選挙を行う。尚、補充選挙は本選挙規程に準ずる。
第66条 補充選挙は、会長、会計局局長を含む役員4名が決定するまで行う。
第67条 会長、会計局局長を含む4名により本部が発足した場合、選挙管理委員会は原則として7日以内に役員選挙を行わなければならない。
第68条 再選挙は第55条に規定する役員全員が決定するまで行うこととする。
第9章 任命
第69条 本会が発足したのち、会長は以下の者を任命することができる。
(1)議長
議長に任命される者は前年度幹事もしくは局長を務めた者とする。また、2年連続で同じ部から任命することはできないものとする。
(2)会計監査
会計監査に任命される者は前年度会計局局長を務めた者でなければならない。
(3)会計補佐
会計補佐に任命される者は、前年度幹事もしくは局長を務めた者のみとする。また、2年連続で同じ部から任命することはできないものとし、準加盟部の任命は認めない。
(3)会計補佐
会計補佐に任命される者は、前年度幹事もしくは局長を務めた者のみとする。また、2年連続で同じ部から任命することはできないものとし、準加盟部の任命は認めない。
第70条 本部が発足したのち、各局局長は局員を任命することができる。但し、原則として同一局内に同一部の配属は認めない。
第71条 本部が発足したのち、活動審査長は活動審査員を任命することができる。
(1)副審査長 2名
任命される者の条件は活動審査長立候補条件と同じものとする。
任命される者の条件は活動審査長立候補条件と同じものとする。
(2)審査員
前年度幹事を務めた者とする。また1名が担当する部活は3部活までとし、審査員の人数は本会に所属する部活の数に応じて決定される。尚、担当部活は審査員の所属する部活とは異なる者とする。
前年度幹事を務めた者とする。また1名が担当する部活は3部活までとし、審査員の人数は本会に所属する部活の数に応じて決定される。尚、担当部活は審査員の所属する部活とは異なる者とする。
第10章 会則改正
第72条 この会則施行中において、本部または幹事が改正の必要ありと認めた場合、幹事会において、出席幹事数の3分の2の承認のもとに、会長は会則改正委員会を設置しなければならない。尚、委員会は会長の指名により幹事会承認を得て、その構成委員は原則として5名とする。
第73条 会則改正は会則改正委員会がこれを発案し、委員長により幹事会に計られ、出席幹事の3分の2以上の賛成をもって、承認され、改正が成立する。
第74条 会則改正について前条の承認を得た時、会長が文化会の名で直ちにこれを公布し、会長が定める期間内に施行しなければならない。尚、会長が定める期間は1年以内とする。
第11章 最高法規
第75条 この会則の定めるものは、多年に渡る本会発展の成果であって、将来の発展の為に、信託されたものである。
第76条 この会則は、本会の最高法規であって、会則に反する総ての行為は、その効力を有しない。